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特定口座の利用でも確定申告した方が良い場合


特定口座を徹底解説3では、特定口座で『源泉徴収アリ』のタイプを選んだ場合は、自分で確定申告をする必要がないと書きました。

ですが、一部例外があります。それは『新・証券税制について』で説明した、下の2つの特例を適用させる場合です。




1.損失の3年間の繰越控除

2.2001年11月30日〜2002年末までに株を購入し、2005〜2007年末に売却すれば、 購入元本1000万円以下は非課税



これらの特例を受けたい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。




まず、1番についてですが、特定口座の『源泉徴収アリ』の場合は、1ヵ月ごとの売却益の20%(2013年末までは10%)が自動的に源泉徴収されると説明しました。

源泉アリを選んだ場合、その年の間で損が利益で相殺されれば問題ありません(つまり、1年を通しての株式の売却益を計算した時、儲け(プラス)になっている)。



しかし、相殺されなかった場合、つまり、年間を通して株式投資で損をした場合、自分で確定申告を行い、払いすぎてしまっている税金を取り戻す必要があります。

もしこれを行わなかった場合、『損失の3年間の繰越控除の特例』は受けられませんので注意が必要です。



また、2番目の『購入元本1000万円以下は非課税』は、特定口座の『源泉徴収アリ』で売却してしまうと、特例は受けられなくなってしまいます。


ですので、この特例を受けたい場合には、特例を受けたい株式を特定口座から一般口座に移してから売却し、翌年の3月15日までに『特定上場株式等非課税適用申請書』を税務署に提出しなければなりません。





特定口座は一般口座よりも有利?

今までの説明で分かってもらえたかと思いますが、結局、特定口座を利用したからといって節税ができるわけではないのです。


唯一税金面で有利な場合は、株式の売却益が所得にプラスされては困る人、例えば『専業主婦や扶養家族』が特定口座の源泉ありを選択し、株式を売買する場合です。



上で説明した通り条件付(特例を受けなくても良い場合)ですが、配偶者控除の適用などが気になる人は、特定口座の源泉アリを選べば税金面で有利になります。


結局、最初に述べたように、特定口座は『投資家の面倒な事務手続きを軽減してくれる』というものなのです。



金額的には、平成13年9月30日以前に購入した株式等がある人、配偶者控除の適用などが気になる人以外は、特定口座を開くことによって損することもないし、得をすることもありません。


そして、『特定口座に株式等を入庫しておけば、後は全て証券会社に任せておけばいい♪』という訳ではないという事も分かっていただけたかと思います。



新証券税制の特例を受けようと思えば、自分で確定申告を行わなくてはいけません。しかし、兄さんのような面倒くさがりは、一応特定口座を開いておいた方が良いですよね(^-^;。


※今まで読んでみてもらえれば分かるように、特定口座や新証券税制はかなり複雑な仕組みとなっています。



ですので、個人投資家の株式投資離れを防ぐために、今後改定が行われる可能性が十分にあります。必ず自分で証券会社などに確かめるようにして下さいね。



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