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特定口座を徹底解説3


特定口座と一般口座の比較 個人投資家の選択肢

一般口座を選ぶ

確定申告が必要


(一般口座と特定口座は併用もOK!)


特定口座を選ぶ

源泉徴収アリ  (どちらかを選択)  源泉徴収ナシ   
↓                 ↓
    
確定申告は不要          簡単な確定申告が必要
 


※源泉徴収アリを選んだ場合でも、確定申告が必要な場合もあります。
詳しくは下の『源泉徴収アリを選択しても、確定申告が必要な場合』を参照。





特定口座は2つのタイプに分けられます。

特定口座は『源泉徴収ナシ』と『源泉徴収アリ』の2つのタイプに分けられます。


この2つのタイプを1年の最初の売却時までに選ばなければなりません。また、一度選んだ後の変更はできないようになっていますので、選択時には注意が必要です。



『源泉徴収ナシ』のタイプは、本来なら自分で行わなければならない売買損益の計算を、自分が特定口座を開いている証券会社が代わりに計算して、『年間取引報告書』を作成し送付してくれます。


確定申告の際には、この年間取引報告書を確定申告書に添付することで、簡単な申告ができるようになります。




ただし、複数の証券会社で特定口座を開設している場合や、一般口座でも取引を行っている場合には、それぞれの口座間の損益を通算する必要があります。


また、『年間取引報告書』は税務署や市区町村にも同時に送付されるので、確定申告をしないと必ずバレるので注意が必要です(;^_^A。




『源泉徴収アリ』のタイプは、証券会社が投資家の『年間取引報告書』を作成し送付してくれる上に、株式の売却のたびにその取引での売却益を計算してくれます。


そして、1ヶ月ごとの売却益の20%の源泉徴収(所得税)を行い(損が出た場合には源泉徴収はされません)、それを税務署に納税してくれるので、自分で確定申告をしなくてもよくなります。



※2013年末までは、10%の源泉徴収が行われます。
参考 : 株式投資の税金の特別優遇スケジュール




ちなみに、『源泉アリ』を選んだ場合、株式の売却益を所得税法の『合計所得金額』に含めなくてもよいそうです。つまり、専業主婦や扶養家族が一定以上の売却益を上げても、所得税の配偶者控除などに響くことはないというわけです。


ただし、特定口座での売買を含めて自分で確定申告をした場合には、『合計所得金額』に含められてしまうので、『所得税の配偶者控除などに響かないというメリット』はなくなってしまいます。




特定口座の場合でも、下で紹介する特例を適用させるためには、自分で確定申告を行うことが必要になってくるので、難しい条件ですよね…。もっと個人投資家のことを考えて欲しいものです。


また、どちらの場合も特定口座の売却益が20万円以下であれば、基本的に確定申告の必要はありません。



所得税法上、給与所得以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は必要ないとされています(ただし、給与の支給額が2000万円を超えないこと、複数の会社から給与を得ていないことが条件です)。


つまり、給与以外の所得(収入)が株式等の売却益だけで、しかも、年間20万円以下なら確定申告の必要はないということなのです。





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