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証券会社比較 得するネット証券の選び方 > 株式投資の税金の特別優遇スケジュール
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株式投資の税金には、期間限定で優遇制度が設けられています。この優遇制度をうまく利用すれば、かなりの節税が可能ですので、ぜひ、スケジュール表を覚えておきましょう。
【 株式投資による、税金の特別優遇スケジュール 】
- 株式の軽減税率10%
上の表を見ていただければ分かるように、株式の軽減税率が利用できるのは2013年の12月末までとなっています。
2014年からは税率が完全一律となり、1年間で得た利益の金額に関わらず、売却益×20%の税金がかかります。
ですので、2013年の税金が10%低い時に売却した方が良いのか、それもと、2014年以降に株式を売却した方が良いのか、よく考えておく必要があります。
元本1000万円までの非課税措置
2001年11月30日〜2002年末までに株を購入している方に関係のある話です。それ以外の方は飛ばしてもらって構いません。
もし、上記期間中に株式を購入している方は、2007年までに株式を売却した方が元本1000万円までは無税になるので、得になる場合があります。
例えば、2002年にトヨタ自動車の株式を1000万円分購入し、それが2007年に2000万円に跳ね上がっていたとしましょう。すると、上記の特例により、このトヨタ自動車の株式の儲けに対して一円も税金がかかりません。
これが2008年になると、値上がりした1000万円に対して20%の税金がかかりますので、儲けた1000万円の内の200万円を税金として支払わなければいけません。つまり、20%は損をしてしまいます。
ですので、2007年までに売ってしまうか、それとも、2007年以降も株を持ち続けて、2007年時点の株価よりも20数%以上の上昇を期待するか、どちらを選択するかよく考えなければなりません。
または、ちょっと裏技的ですが、2007年までに持ち株が十分な利益を出しているのであれば、”一旦、2007年までに売却して利益を確定し、また、2008年以降に買い戻す”という方法を採った方が有利な場合もあると思います(*^^*)。
みなし取得費の特例
平成13年9月30日以前に購入した株式は、みなし取得価格と実際の取得価格のどちらか有利な方を、自分で選ぶことができます(平成15年〜平成22年売却まで)。
みなし取得価格:平成13年10月1日の終値の80%
ただし、期限の平成22年(2010年)を過ぎると、翌年からは強制的にみなし取得価格を適用されてしまうので、2010年までに株を売るか、それとも、見なし取得価格を適用されても、その株を持ち続けるかをよく考える必要があります。
参考 : 平成13年10月1日における上場株式等の価格一覧表
株の売却時の税金が一律20%に上がります
2014年(平成26年)からは、株式を売却した時に、売却益×20%の税金がかかるようになります。
つまり、2013年(平成25年)までは100万円の売却益に対しては、10万円の税金を払っていれば良かったのが、2014年以降は、一律20万円の税金を払わなければならなくなるので、これはとても大きな変化です。
2013年までに持ち株が十分な利益を出しているのであれば、”一旦、2013年末までに売却して、また、2014年以降に買い戻す”という方法を採った方が有利な場合もあると思います(*^^*)。
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