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株式投資の税金


株式投資で儲けたら、当然、その儲けた金額に対して税金がかかってきます。

この株の税金のことを知らずに、儲けたお金をすべて使ってしまうと…毎年3月にある確定申告の時にえらい事になります(;^_^A。



ただ株式投資の税金は、特定口座の利用で確定申告の必要がなくなったり、ある条件を満たした上で必要な手続きを行えば、支払う税金の額を抑えることができ、節税をすることができるようになっています。



『確定申告なんて面倒くさい!何とかならないの??』という方は、特定口座の源泉徴収アリを選べば、株を売った時にすぐに税金が引かれるようになり、確定申告をしなくても良くなります。

ただし、特定口座の源泉徴収アリを選んだ場合でも、得をするために確定申告をした方が良い場合もありますので、このページから始まる株式投資の税金についての説明を読んでみて下さいね。



それではまず、2003年から施行された新しい証券税制の特典と、それに関連する質問と回答を掲載したいと思います(*^^*)。



元本1000万円までの非課税措置

購入期間、保有期間、売却期間が制限されている条件付ですが、この条件さえクリアできればかなり嬉しい特典だと思います。


例えば、条件さえクリアすれば、株式の購入金額1000万円までなら、いくら儲けても利益にかかる税金は0円です!しかも、『特定上場株式等非課税適用選択申告書』を税務署に提出すれば、確定申告はしなくて良いという簡単さです。

つまり、太っ腹である上に、手間もかからないという素晴らしい優遇措置なのです。


さっきから連発している”条件”の内容ですが、下記の通りとなっています。

購入期間:2001/11/30〜2002年度末までに、株式を購入していること。
保有期間:2003〜2004年度末までの2年間。
売却期間:2006〜2007年の3年間。




譲渡損失の繰り越し控除(売却損と、その後の利益との相殺)

塩漬け株の処分に、ぜひ利用したいのがこれです(笑)。

2003年度以降に売った株の損失なら、翌年以降3年間にわたり、繰り越し控除ができるという特典です。


例えば2003年の損失が50万円で、2004年の利益が15万円なら、損失が繰り越しできるため税金はかかりません。

さらに、2005年の利益が10万円だったとしても、繰り越し損失がまだ35万円残っているため、やはり税金はかかりません。


最後の2006年の利益が30万円なら、繰り越し損失がまだ25万円残っているため、税金がかかるのは、30万円の内の5万円のみとなります。

こうして、1度の損失を、3年間で使い倒すことができる制度です。




軽減税率10%を適用

2003年から2007年までに株式を売却した場合は、税金が10%控除され、売却益×10%の税金(所得税:7%/地方税:3%)の税金しかかかりません。


また、それ以降の2008年からは、売却益もしくは配当金に対して20%の税金が掛けられる予定でしたが、10%軽減税率の適用期限が2013年(平成25年)まで延長されることになりました。




上場株式に対する軽減税率について




ちなみに、2014年(平成26年)からは、途中で証券税制が変わらない限り、売却益×20%の税金がかかる予定です。




証券税制に関する質問と回答

質問:父から譲り受けた株(平成13年9月30日以前に購入)があって、購入値段がわかりません。損しているとは思うのですが…

平成13年10月1日の終値で計算しましょう。

取得費がわからない場合、今までは譲渡代金の5%を取得費とみなすことになっていました。しかし、それでは95%が利益になってしまいます。

そこで特例として、平成13年9月30日以前に購入したものは、みなし取得価格と実際の取得価格のどちらか有利な方を、自分で選ぶことができます(平成15年〜平成22年売却まで)。


なお、この特例は、知っていながらの適用もOKです。ですから実際の取得費より有利になるなら、ぜひ、特例を利用しましょう♪




質問:専業主婦なのですが、株にはまっています(^-^;。夫の配偶者控除は受けられないの?

合計所得が38万円以下なら、配偶者控除が利用できます。

夫が配偶者控除を受けられるのは、妻の合計所得が38万円以下の場合になっています。ですので、株の場合も、売却益が38万円を超えてしまうと、夫は配偶者控除を受けられない事になります。




質問:ミニ株るいとう(株式累進投資)をやっているのですが、これの税金はどうなるの?

ミニ株もるいとうも、新・証券税制が適用されます。

ミニ株もるいとうも、株式投資であることに変わりはないですから、基本的には一般の株式と同じ税制が適用されます。

いずれも、2003年度以降は申告分離の一本化となり、売却代金から取得費や手数料などを差し引いた、『売却益』に対して10%の税金がかかります(2014年以降に売却すると20%)。


なお、るいとうのように、複数に分けて購入した場合の取得費は、総平均法で計算します。全てにかかった取得費を合計し、株数で割った金額が、取得費になります。




質問:投資信託でメチャメチャ損をしてます。投資信託と株との損益通算はできますか?
投信の税金は源泉分離課税。株との通算は不可能です。

投資信託を売った時の税金は、売却代金から自動的に税金が天引きされる、源泉分離課税となってます。ですので、申告は不要ですが、株との損益通算はできないようになっています。





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